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アルコール検知器は準備万端? 2022年4月から白ナンバー事業者のアルコールチェックが義務化されます

2022.06.27

STOPの看板とお酒とミニカー
道路交通法施行規則の改正により2022年4月から白ナンバー緑ナンバーを問わず社用車を一定台数以上所持する事業者へのアルコールチェックと記録が義務化、10月からは検知器の使用や常時有効保持が義務付けられます。※7月15日に警視庁から「当分の間」の延期が発表されました。
この記事ではおすすめのアルコール検知器も紹介しながら、アルコールチェックの義務化について解説致します。既に対応済の方もまだの方も、施行の前に情報を整理し、道路交通法の改正内容について確認しましょう。
目次

アルコールチェックが義務化される理由は?

アルコールチェックをする女性

義務化の理由は道路交通法施行規則の改正

4月からアルコールチェックが義務化されるらしいと聞いているけれど、なぜ義務化されるのか知らない、詳しいことはわからないという方もいるのではないでしょうか。

アルコールチェックが義務化されるのは、道路交通法施行規則が一部改正、施行されるからです。


実はこれまでも、ドライバーのアルコールチェックについては義務付けられていました。

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令並びに関係通達の改正について|国土交通省

アルコール検知器使用の義務化の実施時期を延期するための省令等の改正を行いました|国土交通省


ただし対象は旅客自動車運送事業者(路線バスやタクシーなど)、貨物自動車運送事業者(トラック輸送者など)などのいわゆる緑ナンバー事業者に限られていたのです。それが今回、対象範囲が広がるということで広く話題となっています。

それでは詳しい改正の内容を見ていきましょう。

アルコールチェック義務化にかかる道路交通法改正の概要

ガベルを傍らにボールペンで手帳に書きつける

今回の改正は2022年4月1日から、2022年10月1日からと、二段階に分けて実施されます。ポイントとなるのは「安全運転管理者の業務」について定めた第九条の十です。


あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、一定台数以上の自動車を使用している事業所が拠点ごとに選任しなくてはならないのが、この「安全運転管理者」です。道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため、道路交通法で定められている制度になります(第七十四条の三)。

安全運転管理者は、事業者の所在地ごとに乗車定員11人以上の自動車であれば1台、その他の自動車では5台の使用がある場合に選任が必要です(自動二輪車1台は0.5台として計算します)。

更に、20台以上の自動車を使用している事業所では20台以上20台ごとに1人、自動車運転代行業者では10台以上10台ごとに1人、副安全運転管理者を定める必要があります。

安全運転管理者等法定講習|警視庁

 

第九条の十では、安全運転管理者が以下の業務を行うことを義務付けていました。

  • 運転者の適正等の把握
  • 運行計画の作成
  • 交替運転者の配置
  • 異常気象時等の措置
  • 点呼と日常点検
  • 運転日誌の備付け
  • 安全運転指導

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf


これらに加え、新たな業務を義務として定めたのが今回の改正の内容となります。

4月1日からの改正内容

六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

引用:https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf


4月1日の改正では、これまで定められていた業務に加えて、運転前後の酒気帯びの確認、確認内容の記録と保存が義務付けられます。

10月1日からの改正内容

六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること

引用:https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf


10月1日の改正では、4月1日の改正内容に加えて、運転前後の酒気帯びの確認についてアルコール検知器を用いること、ならびにアルコール検知器の常時有効保持が義務付けられます。


今回の道路交通法施行規則改正の動きは、2021年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転による小学生児童5人の死傷事件を受けたものです。この時業務用のトラックを運転していたのは、当時まだアルコール検査が義務付けられていなかった白ナンバー事業者でした。このような法改正は飲酒運転による悲惨な事故が発生し、問題視されるたびに行われてきました。

※追記 アルコール検知器使用の義務化の延期を発表

当初、上記の通り10月1日以降はアルコール検知器の使用義務化が予定されていました。

しかし既に各種メディアが報じているように、7月15日に警視庁は「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集についてのパブリック・コメントの募集を開始し、その中で「当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこととする」としています。要するに、アルコール検知器の使用義務化が延期されたのです。

「最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ」と、現在アルコール検知器が全国的に品薄になっており、入手が困難になっている状況を受けたもので、具体的にいつまで延期になるかは示されていません。

アルコール検知器の不足には、新型コロナウイルスの影響を受けた世界的な半導体不足や物流の混乱が要因にあるほか、義務化に向けて各事業所が一斉にアルコール検知器の確保に動き出したことが要因として挙げられています。社用車を5台以上(またはオートバイであれば10台以上)保有している白ナンバー事業者となれば当てはまる事業者数も非常に多くなりますし、複数の事業所がある企業の場合には、条件を満たす事業所ごと(所在地ごと)に保有が必要です。また、機械に息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を判定するというアルコール検知器の特性上、感染症対策としてドライバー1人ごとに1台の所持を進める動きもあります。大きく膨らむ需要に対し、生産や販売が追い付いていない状態なのです。

いつからアルコールチェッカーの使用が義務化されるのか、パブリック・コメントを受けて施行内容が変更になるのかなど、今後の動向も注目して見ていきましょう。

アルコールチェック義務化の対象となるのは?

これまでは緑ナンバー事業者のみにアルコールチェックが義務付けられていましたが、今回の改正により白ナンバー事業者も含む、「安全運転管理者」を定める必要がある事業者が対象となります。

安全運転管理者は、乗車定員11人以上の自動車であれば1台、その他の自動車では5台の使用がある場合に選任が必要となりますから、該当の台数の社用車を所持している事業者は、アルコールチェックが義務化となります。自動二輪車は0.5台と数えますので、事業所でオートバイを10台以上所持しているような場合にも対象となります。※50cc以下の原付自転車は対象外。

保持台数については、企業ごと・会社単位ではなく自動車の使用の本拠地ごとに数えますので、同じ会社の支部ごとに5台以上の社用車を保持しているような場合には、それぞれの支部ごとに義務が課せられるのです。

アルコールチェックはどのように行う?

対面でアルコールチェックを実施する二人

アルコールチェックの方法

改正内容で挙げた通り、10月1日から施行の道路交通法施行規則では「当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと」とアルコール検知器の利用が盛り込まれますが、それ以前のアルコールチェックについては、厳密にこれという方法は定められていません。4月1日施行の内容が「当該運転者の状態を目視等で確認すること」となっているように、特別な機器を使わず、対面で酒気帯び状態を確認するのみの実施でも良いのです。

ただし、傍目に酔っ払っているようには見えなくても体内にアルコールが残っている場合も十分あり得ます。10月の施行を待たず早いうちからアルコール検知器を用意し、チェックするのが良いでしょう。

アルコール検知器(アルコールチェッカー)でのチェック

アルコール検知器にも様々な種類がありますが、その多くは吐き出した息を測定し、呼気中のアルコール濃度を判定するものです。呼気のみで判定ができるため、手軽かつスピーディーに検査を行うことができます。

息を機器に直接吹きかけて使用するタイプとマウスピースやストローなどで機器内部に息を吹き込むタイプとがあり、一般的に吹き込むタイプの方が精度が高いと言われています。

機器に息を吹きかける、または吹き込むと、呼気に含まれているアルコール(エチルアルコール、エタノール)濃度を測定し、呼気体積1リットル当たりのアルコール濃度(mg/L)を表示してくれます。

アルコール検知基準

表示される呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合に、酒気帯びと判断されます。これは血中アルコール濃度に換算すると、0.3mg/mL(0.03%)に相当します。この状態で運転をした場合、事故の有無に関わらず違反扱いとなり、懲役や罰金などの罰則が科せれるほか、90日間の免許停止の行政処分が下されます。

また、更に多い0.25mg/L以上のアルコール濃度が検出された場合には、免許取り消しになる上、免許の再取得ができない欠格期間も与えられます。

アルコールチェック義務化に向けて準備すべきこと

チェックシートに書き込む

安全運転管理者の選任

安全運転管理者の選任については道路交通法で定められていますので、該当事業者はもれなく選任しているでしょう。もし万が一安全運転管理者を定めていない場合には、早急に選任し、事業所の所在地を管轄する警察署に届け出を出さなければなりません。年齢や実務経験などの資格要件がありますので、確認の上、安全運転管理者を定めて届け出ましょう。

安全運転管理者制度とは

アルコールチェック要綱、チェック記録簿の用意

アルコールチェックをいつでも不備なく行うため、また安全運転管理者が変更になった場合などに備えて、アルコールチェックの手順や記録について明確に決め、運用方法を要綱としてまとめておくと良いでしょう。

また、アルコールチェックの記録を1年間保存するにあたって、確認の内容を書き留めるための記録簿を用意しておく必要があります。

確認・記録しなければならない主な内容は以下です。

  • 確認者名
  • 対象の運転者
  • 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  • 確認日時
  • 確認方法
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項
  • その他必要な事項

https://www.police.pref.mie.jp/information/ankan/02qa.pdf


記録の形式には特別の取り決めはありませんので、運転日誌や営業所の記録と合わせ、使いやすい形式で用意すると良いでしょう。

記録表のエクセル形式でダウンロードできるサイトもありますので、自社での作成に活用することができます。

アルコールチェック記録様式「酒気帯び確認記録表(例)」

アルコール検知器の用意

10月1日の改正までには必ず用意しなければならないのがアルコール検知器(アルコールチェッカー)です。

改正された道路交通法施行規則の中では、アルコール検知器について「国家公安委員会が定めるもの」と定義されています。国家公安委員会告示第六十三号を見ますと「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と定められています。機器の性能やサイズ等における特別の定めなどはありませんので、各事業所の業務形態や使用頻度などに合わせたアルコールチェッカーを選びましょう。

国家公安委員会告示

ポータブル型か、据え置き型か

アルコール検知器にはポータブル型と据え置き型があります。

ポータブル型は持ち歩きに適しており、事務所外でもアルコールチェックを行いたい場合や運転時に携帯したい場合には特に役に立ちます。小型なこともあり値段も比較的安価なものが多いため、複数台の所有にも適しています。ただし永続的に使用できるわけではなく、センサー寿命や使用上限回数がありますので注意が必要です。

据え置き型は卓上に設置して使います。パソコン等に接続することで、検査に連動して自動的に結果を記録・印刷する機能を備えたものや、搭載したカメラによって検知を受けた人物を特定してくれるものもあります。ポータブル型に比べると大型で高価にはなりますが高性能で精度が高いものが多く、またセンサーのメンテナンスや交換などの適切な保守点検を行うことで長期的な使用が可能です。

社内や事務所に据え置き型を1台、社用車1台ごとまたは従業員1人に1台ポータブル型を1台といったように、併用を検討してもよいでしょう。

おすすめアルコール検知器

ポータブルアルコールチェッカー

今回は数あるアルコール検知器の中から、ポータブル型のアルコール検知器をおすすめいたします。

L120×W34×D16mmと携帯に便利な小型サイズ機能充実の優れものです。
約5~10秒息を吹き込むだけで簡単に測定ができ、デジタル表示と音で結果をお知らせしてくれます。

更に、測定結果を50件記録できるメモリー機能が搭載されていますので、記録管理にも役立ちます。マウスピースが4個付属されているほか、市販のストローに交換も可能ですので複数人での使用も可能です。

感染症や衛生面に配慮し、1人1つの所持も可能な低価格にてご提供可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

アルコール検知器を使用する際の注意点

!の書かれているブロック

簡単にアルコール濃度をチェックすることのできるアルコール検知器ですが注意点があります。

アルコール検知器を使って測定されたアルコール濃度は、あくまでも飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。安全運転管理者とのアルコールチェックでは、アルコール検知器の結果のみを見るのではなく、目視で運転手の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子等を確認することも怠らないようにしましょう。

飲酒をしているにも関わらず、検知器で酒気帯び判定にならなかったからといって自動車を運転するようなことがあってはなりません。自分自身の状態を鑑み、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を心がけましょう。

まとめ|義務化に備え飲酒運転根絶への意識を持とう

今回はアルコールチェックの義務化について詳しくご紹介してきました。

今後は社用車を使用するたびにチェックが必要となるため、面倒だと感じてしまう方もいるでしょう。しかし、飲酒運転は自分自身や他人の命をも危険に晒す行為です。車を運転する以上、事故のリスクを完全に避けることはできませんが、飲酒運転・酒気帯び運転は意識を持つことで根絶することができます。アルコールチェックが義務化された背景を今一度振り返りながら、アルコールチェックの義務化に備えていきましょう。

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